なぜ今、「労働時間通算」が話題なの?
令和8年(2026年)現在、副業・兼業や「スキマバイト」が私たちの働き方にすっかり浸透しました。それに伴い、労働基準法38条1項に定められている「労働時間の通算」と、それに伴う「割増賃金の支払い」が、実務上大きな論点となっています。複数の会社で働く場合、それぞれの労働時間がどのように扱われるのか、割増賃金は誰が支払うのか、といった疑問は、副業ワーカーなら誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
注目すべき「タイミー事件」判決
そんな中、令和7年3月27日に東京地方裁判所で「タイミー事件」の判決が下されました。この事件は、日雇い労働者と求人者をあっせんする会社「Timee(タイミー)」に対し、原告労働者が未払賃金と割増賃金を請求したもの。裁判所は、未払賃金の一部を認めつつも、割増賃金については、他社での労働と通算して法定時間外労働となる場合でも、後行事業主(後から労働者を受け入れた事業主)がその超過を知らない限り、割増賃金義務を負わないという傍論を示しました。さらに、労働者からの申告がない場合でも、事業主が自ら確認すべき義務はないと判断されたのです。

この判決は、事業主の認識を要件とする「通算説かつ主観説」を傍論ながら採用したと解釈されています。行政通達では事業主が異なる場合も通算する「通算説」を採る一方、学説では通算・非通算に分かれ、通算説内部でも主観説・客観説が対立しており、今回の判決は実務に大きな影響を与える可能性があります。
副業ワーカーの健康確保のために
記事の執筆者である大川恒星弁護士は、この判決について慎重な立場を示し、副業・兼業を行う労働者の健康を確保するための制度設計について、真正面から議論すべき時期が来ていると述べています。自分の働き方を守るためにも、このような法的な動きはぜひチェックしておきたいですね。
この注目の法令記事は、以下のリンクから全文お読みいただけます。
「副業・兼業、スキマバイト時代の『労働時間通算』への疑問?!~タイミー事件(東京地判令和7年3月27日労経速2593号3頁)を題材に~」
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article4532921/?utm_source=press+release&utm_medium=social-media&utm_campaign=article4532921_20260126pr
あなたの副業ライフをより豊かに、そして安全にするための大切な情報です。ぜひご一読ください!



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